給付金10万円再給付の見込み無し 政府対応憲法違反の可能性
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『イベント中止費用を補助』
菅政権の今後が危ないだろう。
理由はコロナ対応だ。
様々な対策等を行っているのは分かるが、今一つといった感じだ。
例を挙げるとすれば、先日発表されたイベント中止に対する補助だ。
補助額の上限は2500万円だそうだが、対象になる費用は、中止に伴う会場のキャンセル料やチケットの払い戻し手数料、PR用の動画制作やその配信にかかった費用が含まれる。
これは緊急事態宣言または、それに準じた措置が取られた地域で開催が予定されていた、コンサートや演劇、展示会などを中止した主催者が対象となり、イベントの規模による制限はないようだ。
PR用の動画制作やその配信費用の補助となると、虚偽の申告や架空の上乗せが出来てしまうのではないか?
ただ、イベント産業がコロナの影響を大きく受けていることは事実であり、これによって生計を立てている方も多く、雇用にも大きくかかわってくるだろうと、容易に想像ができる。
しかし、不平等であることも指摘できる。
例えば、イベントが中止になったとして、主催者は支援を受けられるが、飲食物を提供する予定だった企業には何もない。
『一律給付を否定』
ではどうしたらよいのだろうかと考えると、やはり一律の給付金がよいのではないか。
しかし、これに対して麻生財務大臣は否定的である。
19日に行われた閣議後の記者会見で「国民に一律10万円の支給をするつもりはない」と否定した。
また、生活が困窮して世帯に限定して給付する選択肢に対しても「考えにくい」と答えた。
やはり厳しい生活を送っている方がいるのではないかと、考えられる中で、政府が打ち出した補助等を見ていると、そういった方の一部にしか届いていないのではないかと思う。
そこで一番簡単で効果を見込める一律定額給付を検討するべきであると考えるのは妥当ではないか。
緊急小口資金の特例措置があるが、これは無利子ではあるものの、簡単に言えば借金だ。
例えコロナが収束しても、借金があるとなると、中々厳しい面が出てくるし、収束する具体的な見込みもないことに加え、収束したからと、すぐに収入が増えるとは考えにくい。
以上の事を踏まえると、経済的にも精神的にも負荷が大きい。
減税も一つの手だと考えたが、それはないだろう。
『憲法違反』
緊急事態宣言は国民に対する経済活動を停止するよう要請しているといえるが、従ったからと言って、それに対する補填はほぼない。
かといって、従わないと、企業名等を晒される。
この現状は憲法違反に該当する可能性があるのではないか。
日本国憲法の第二十九条には財産権という記述がある。
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この3つの項目を簡単に説明すると
1 財産権は侵害してはいけない。
2 正当な理由があれば侵害してもよい。
3 侵害する場合は、それに見合った補償をしなければならない。
今回のコロナの一件で発令された緊急事態宣言は、正当な理由であるといえるだろうから2に該当する。
問題は3に記された見合った補償だ。
過去の判例を見るに、全額補償が基本の様だ。
つまり、本来は侵害してはいけない財産権を侵害しているのだから、同等もしくは、上回る補償をしなければならない。
今回の一件を第二十九条に照らし合わせるならば
緊急事態宣言によって受けた損害は、全額補償しなければならない
といった感じだろう。
では、全額または上回る補償を政府はしているのだろうか。
例えば、緊急事態宣言に従った飲食店には協力金として、6万円の支給がある。
これで全額または上回る補償になればいいが、中々そうはいかないだろう。
特に大都市に店舗を構える事業者ならば、家賃額すら6万円では賄えない。
いつも事あるごとに、憲法違反と騒ぐ連中はどこへやら。